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文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/497回テーマ 「交通事故 損害賠償額3つの基準」編 2018年10月09日

代表の中原です。

台風さえなければ、ドライブに絶好のシーズンとなりました。つい景色に見とれて事故を起こし、人にケガをさせたなんて事がないのが一番ですが、万一事故を起こしてしまった場合は、ちゃんと責任をとる必要がありますし、事故の被害にあった場合には、きちんと賠償してもらわないといけません。
そこで、本日の『くにまるジャパン 極』では、「交通事故 損害賠償額3つの基準」というテーマで、交通事故における賠償金についてお話ししてきました。

交通事故で人にケガをさせると、刑事上、民事上、両方で責任が問われます。刑事責任としては「自動車運転過失致死傷罪」で、軽ければ罰金ですが、場合によっては実刑の可能性もあります。そして民事上の責任、これが被害者への賠償金の支払いです。

通常は保険会社が間に入って交渉に当たります。加害者は保険会社に任せておけばいいですが、被害を受けた側はそうはいきません。提示された賠償金の額が妥当かどうか、きちんと判断しなければなりません。

保険会社から提示された賠償金額について、妥当なのかどうかなど、ホームワンにも多くのお問い合わせをいただきますが、実際はケガの程度や状況により、基準額、いわゆる相場が決まっています。ところがややこしいのは、この基準に三つも種類がある事です。

1つ目は「自賠責基準」。これは強制加入保険で支払われる金額で、最低限の補償をするためのものです。2つ目は、保険会社が個別に決める「任意基準」で、これは自賠責基準よりは金額が高めに設定されています。そして3つ目、一番高いのが、裁判の場合に使う「裁判基準」です。昔は地方裁判所ごとにバラバラの基準が使われていましたが、現在は東京地方裁判所の多くの裁判例を考慮して定められた基準が使われる事が多くなっています。

各基準によって、どれくらい金額が違うのかというと、例えば不幸にして両目を失明された場合を例にとってみます。被害者は経済的損害を被った上、大きな精神的苦痛を受けます。この精神的苦痛を金銭的に補償するのが「慰謝料」というもので、自賠責基準は1100万円ですが、裁判基準は2800万円。任意基準はその中間ということになります。自賠責基準と裁判基準では実に1700万円も開きがあります。残りの足りない部分は任意保険でカバーするしかありません。

賠償額は示談交渉次第になりますが、裁判所が入らない示談交渉は被害者が納得すれば終わりです。時間がかかっても、少しでも多く欲しいという方もいれば、ちょっと少なくても一刻も早く欲しい、という方もいます。

示談交渉がまとまらない時は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は3つの基準をよくわかっていますから、保険会社の提示額に対して「それはそちらの内部基準でしょう、いざ裁判となればこれくらいの補償が必要です」と交渉を行います。

ホームワンでは「交通事故被害 示談金 無料査定サービス」を行っていて、提示された金額が妥当かどうかを判断できます。提示額が低すぎるという結果が出たら、その後の示談交渉も着手金無料でご依頼いただけます。

ただでさえケガで不自由な思いをしているのに、その状態で保険会社と示談交渉をするというのは、体にも心にもかなりの負担になります。弁護士が交渉に入れば、被害者本人の負担も軽くできます。自分で交渉するにしても、基準額には3種類あるというのを知らないと、ずいぶん結果が違ってくると思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇497回テーマ
 「交通事故 損害賠償額3つの基準」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士

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