文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/490回テーマ 「交通事故 治療費問題のあれこれ」編 2018年08月21日
代表の中原です。
夏休み、ドライブを楽しむ方も多いですが、怖いのは事故。そこで本日の『くにまるジャパン 極』では、先週に引き続き、交通事故についてお話ししてきました。今週のテーマは「治療費問題のあれこれ」です。
事故の被害に遭った時に、問題になるのがケガの治療費です。加害者が任意保険に加入していれば、基本的には保険会社が負担しますが、ここで注意したいのは、被害者のケガが完治するまで治療費が支払われるとは限らない、ということです。
被害者が「治った」と言う前に、加害者側が支払いを止めてしまうことがあるのですが、これが「治療費の打ち切り」と言われる事態で、ホームワンに寄せられる交通事故相談の中でもかなり多いケースです。
例えば、ムチウチの場合、事故の程度にもよりますが、通常、保険会社が治療費を負担する期間は3~6カ月くらいであることが一般的です。
この期間は一律に決められているわけではなく、保険会社の担当者がもう必要ないと判断すると、打ち切りになります。
保険会社にとって、治療費をどれくらいの期間支払うか、というのはとても重要なので、担当者は、被害者の医師や整骨院に毎月、治療状況を問い合わせるなどして確認し、支払いが必要かどうかを判断しています。
被害者にとっては、まだ痛みがあるのに治療費を打ち切られたら困りものです。そもそも完治したのか、あるいは症状固定(これ以上治療しても、改善の見込みがない状態)になったかどうかは、保険会社ではなく医師が判断すべき事柄です。
もし、まだ治療が必要なのに、保険会社に治療費を打ち切られてしまった場合でも、保険診療に切り替えて自己負担で治療を続け、後から保険会社に請求することは可能です。ですから、領収書はきちんと保管しておかなければなりません。
しかし、一旦打ち切った治療費を、保険会社が必ず支払ってくれるというわけではありません。保険会社は内部規定に基づいて支払いを行っているので、後から来た請求がその規定に触れるようなら、素直に支払ってこないことが考えられます。
そういう時は、ほかの損害賠償、例えば慰謝料に組み込んでもらったり、別の項目として支払ってもらうよう、交渉することが可能です。
保険会社との示談交渉には様々な知識が必要になってくるので、専門家である弁護士にご相談いただくことは非常に有意義だと思います。
保険会社に治療費を打ち切るといわれても、慌てず騒がず、まずお医者様にご相談いただき、その後は弁護士に相談して、交渉を進めていくことをお勧めします。
【出演情報】
◇日時
毎週火曜 9:45~
◇放送局
文化放送(関東エリア)
◇番組名
『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇490回テーマ
「交通事故 治療費問題のあれこれ」
◇出演
番組MC 野村邦丸さん
番組パーソナリティ 鈴木純子さん
法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士
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