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文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/455回テーマ 「後遺障害逸失利益とは?」編 2017年12月12日

代表の中原です。

本日の『くにまるジャパン極』では、「後遺障害逸失利益とは?」というテーマでお話しをしてきました。交通事故が原因で、以前の仕事ができなくなったら、収入が減ってしまうこともあります。このような場合の、事故がなければ得られていたはずの利益を「後遺障害逸失利益」と言い、これを賠償して貰うことができます。

「後遺障害逸失利益」の計算には3つの数字が必要になります。まず「基礎収入額」。事故に遭う前にその人が得ていた実際の収入額のことです。

2つ目が、「労働能力喪失率」。たとえば、事故前にできた仕事を100とすると、後遺障害によって90しかできなくなった場合、「労働能力喪失率」が10%、ということになります。「労働能力喪失率」は、もともと労働災害について決められたもので、それを交通事故にも転用しています。後遺障害が残った場合、症状に応じて、14の等級に振り分けられます。一番重い1級は、労働能力喪失率100%。最も軽い14級は5%です。

3つ目は「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」です。労働能力喪失期間は、症状固定日、つまり、もう治療を続けても症状が良くならない状態になった日から、就労可能年数の67歳までの期間です。そしてライプニッツ係数は、中間利息を差し引くための数字です。

逸失利益を請求することは、将来得られるはずだった収入を、いまの時点で受け取ることなので、けっこうなまとまった額のお金が入ってくる場合もあります。

まとまった額の資産となると、運用して利益を得ることが可能ですよね。もちろん、事故による損害は補填される必要があります。でも、逆に事故のおかげで、被害者が余分に利益を得るというのもおかしい話です。そこで、支払金額から運用利益分を差し引くことになっていて、そのための数字が「ライプニッツ係数」というわけです。

たとえば、5年の労働能力喪失期間なら、係数は4・3295となっていて、まるまる5年分より少し短くなります。この場合、基礎収入額を300万、労働能力喪失率を10%とすると、3つを掛け合わせた逸失利益は、129万8850円になります。

ただ,この基準より労働能力喪失率が低く認定されることもあります。たとえば「鎖骨の変形」。骨折は治っても、肩の骨の変形が分かる形のままで症状固定してしまったというケースの場合、見た目は元通りじゃないけれど、仕事への影響は少ないだろう、ということです。顔の傷、味覚や臭覚の障害なども、低く認定されることが多いようです。

また、労働能力喪失期間が67歳よりも短く認定されることもあります。多いのはむち打ちで14級が認定された場合で、けがの程度が軽く、痛みの影響もそう長くは続かないのではないか、ということで、5年程度でカットされることが多いです。

ケース・バイ・ケースのことも多いので、交通事故の後遺障害で、仕事に影響が出て困るという方は、お気軽に専門家にご相談ください。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇455回テーマ
 「後遺障害逸失利益とは?」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士

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