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文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/444回テーマ 「交通事故の治療費 症状固定とは?」編 2017年09月26日

代表の中原です。

本日の『くにまるジャパン 極』では,交通事故被害に遭った場合の治療費と症状固定についてお話ししてきました。

交通事故被害に遭った場合の治療費がどうなるのか,気になるかと思いますが,事故に遭って最初にかかる入院,そして通院の費用は,たいてい,加害者の保険会社が支払うので,心配しなくても大丈夫です。また,治療の間,働くことができず,収入が減った分の休業損害や,入院・通院に伴う精神的苦痛に対しての慰謝料も請求する事ができます。
ただし,いつまでも請求出来るわけではなく,これ以上治療を続けても大幅によくなる見込みがないと判断されてしまうと,支払は打ち切られます。この状態を「症状固定」といいます。

症状固定までの期間は,ケース・バイ・ケースです。たとえば骨折でボルトを入れると,それを抜いた後で初めて「症状固定」となるので,かなり長い時間がかかります。一方,ムチ打ちでは,痛みが残っていても,3カ月,あるいは6カ月で,保険会社が「そろそろ打ち切ります」と通知してくることが多いようです。
ただ,保険会社の言い分が100%通るわけではなく,症状固定はあくまで医師が判断します。「治療継続が必要」と認めれば,支払いを続けさせたり,いったん自己負担した後で,弁護士の交渉や裁判で請求することができます。
とはいえ,被害者の側としても注意すべきことがあります。
たとえば「過剰診療」など,やる必要のない治療だと判断されると,お金が出ないことがあります。また,ムチ打ちなどの場合,整形外科以外に,整骨院などに通うこともよくありますが,整骨院は病院ではありません。もし,医師の指示なしに,整骨院の施術を受けた場合は,「本当に必要だったか不明」として,保険会社がその分の費用支払いに応じなかったりします。

もし,症状固定後に後遺症が残ってしまい,等級申請が認められた場合は,「逸失利益」を請求できます。障害が残ってしまったことで,以前のような仕事ができず,将来にわたって得られるはずだった利益がパーになってしまったのでその分を補填しろということです。そのほか後遺症や障害で生活に影響が出ると精神的苦痛につながりますので,その分の慰謝料も請求できます。

症状固定すると,保険会社から示談金の提示が来ますので,ご自身の示談金が適正かどうかなどわからないような時は,ホームワンの示談金無料査定のサービスをご利用いただければと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇444回テーマ
 「交通事故の治療費 症状固定とは?」
◇出演
 番組MC 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士

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