MENU

文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/404回テーマ 「飲酒運転あれこれ」編 2016年12月13日

代表の中原です。

先週は未成年者の飲酒禁止についてお話ししましたが,今週は飲酒運転がテーマです。12月,忘年会シーズンです。また,1年の中でも交通事故の多い時期でもあります。
悲惨な事故のニュースは後を絶ちません。
以前に比べ,飲酒運転に関する罰則は厳しくなっていますが,飲酒運転はなくなっていません。現在,酒気帯びは3年以下の懲役,または50万円以下の罰金で,酒酔いになると5年以下の懲役,または100万円以下の罰金となっています。

ちなみに,酒気帯びと酒酔いは,そもそも判断方法が異なります。
「酒気帯び」は,血中アルコール濃度の量で判断されます。呼気1リットルあたり0・15ミリグラム以上,または,血液1ミリリットルにつき0・3ミリグラム以上のアルコールを含んだ状態で運転した場合とされていて,基準がはっきりしています。
一方,「酒酔い」は,「アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態」であるかどうか,とされています。つまり運転者の言動,まっすぐ歩けるか,ちゃんとモノが見えるか…といった事柄から総合的に判断します。「酒気帯び」と違い,線引きに具体的な基準が設けられていないのは,お酒には体質的に強い,弱いの個人差が激しいからなんですね。

飲んだら乗るなというのは,標語としても広く認知されていますが,翌日の朝も注意が必要だということを忘れてはいけません。体内でアルコールが分解される時間は,体重60キロの成人男性で,日本酒1合分のアルコールが体内から消えるまで3~4時間かかる,と言われています。そのため,飲酒してから十分に時間を空けないと酒気帯び運転になってしまう可能性があるということです。

また,決して許されないのが「逃げ得」です。「逃げ得」というのは,飲酒運転で事故を起こした人が現場から逃げて時間を稼ぎ,事故当時,どれくらい酔っていたかわからなくすることで,軽い方の罪の適用を受けるというものです。従来の法制度では,このような「逃げ得」の状態が生じていましたが,平成26年に「発覚免脱罪」が設けられ,その悪質性から,従来のひき逃げと合わせ最高で懲役18年という,重い罪が科せられることになりました。

飲酒運転は,民事上の損害賠償責任でも考慮されます。場合によりますが,酒気帯びだと「著しい過失」で1割程度,酒酔いは「重過失」で2割程度過失の割合が増える傾向です。これは,飲酒運転という行為が事故の可能性を高くした一要因として考えられるからです。ただ「ひき逃げ」は事故後の話なので,過失割合には一切反映されません。
加害者が飲酒運転だった場合は,違法性を追及することで示談金を増やせる可能性もあると思います。そういったトラブルに巻き込まれたら,専門家である弁護士へぜひ一度,ご相談いただければと思います。

最後に,運転しない人も要注意です。クルマを貸した人や,お酒を提供した人,クルマに乗せてもらった人も,処罰される可能性がありますのでご注意ください。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇404回テーマ
 「飲酒運転あれこれ」編
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士

最新のメディア情報

2022年09月20日
文化放送『くにまる食堂』に宮本尚紀弁護士が出演/699回テーマ 「電動キックボード」編
2022年03月29日
文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/675回テーマ 「交通事故の遅延損害金」編
2022年01月25日
文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/666回テーマ 「追突事故に遭った場合、被害者がとるべき対応」編
メディア情報一覧
年別のメディア情報
何度でも
相談無料
無料相談Web予約24時間受付

交通事故被害のご相談は全国対応
お気軽にご相談ください。

交通事故被害のご相談、示談金無料診断はこちら
ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。