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文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/395回テーマ 「交通事故の過失割合」編 2016年10月11日

代表の中原です。

本日の『くにまるジャパン 極』では,交通事故において,加害者と被害者双方に不注意があり,過失がお互いにどのくらいかという「過失割合」のお話をしてきました。

たとえばクルマ同士の事故で,相手はスピード違反していたけれど,こちらもこちらで,よそ見運転をしていた…というような場合です。
当事者の双方の不注意が合わさって起きることが多いのが,「交通事故」です。相手と自分の過失が何割ずつかによって,示談金の額が違ってきますから,とても大切なポイントです。
この「過失割合」は,これまでの裁判の積み重ねから,「クルマと歩行者」「クルマとクルマ」などの組み合わせや,「交差点」「追突」「追い越し」など事故のタイプによって,何対何になるかが,だいたい決まっています。

一般的に,クルマと歩行者の事故であれば,クルマ側が100%悪いと思っている方も多いと思います。
確かにケガを負うのは,ほとんどの場合歩行者ですし,そもそも運転手には「危険回避義務」というものがあります。
しかし,例えば,横断歩道を赤信号で渡っていた時の事故の場合などは,発端は歩行者にありますから,過失割合が3割程度,黄信号でも1割程度,歩行者に認められることがあります。ただ,これは基本的な過失割合なので,事故の時間帯や,被害者の年齢などの要素によって,さらに変わってきます。

反対に,クルマ対クルマの事故で,一方のクルマが100%悪い,と判断されるケースもあります。
たとえば「青信号で交差点に入ったら脇からぶつけられた」とか「信号待ちで停車中に追突された」「対向車がセンターラインをオーバーしてきた」といった場合は基本的に加害者が100%です。ただこの場合も,被害者が携帯電話で通話しながら運転していたり,スピード違反していたりすると,被害者にも1割,2割,さらに酒酔いや無免許は2割,3割の過失が認められることもあります。

こういった過失割合は,警察が決めるわけではなく,加害者側の保険会社と示談交渉の中で決めていくものです。保険会社が示談案を提示する時に,「過失割合は何対何」と示してくる訳ですが,これは「この割合でどうでしょう?」と言っているだけなので,「なんでこんなに自分に過失があるんだ」とか「事故の状況が正確じゃない」といった疑問がある場合には,そのままハンコを押さず,弁護士にご相談されるといいと思います。

以前,示談金額には保険会社の基準と裁判の基準があって,裁判の基準の方が高い,という話をしましたが,過失割合も同じです。保険会社の示談案に「加害者7対被害者3」と書かれているような事故でも,裁判の基準で見ると,「8対2」じゃないかな…と思われるケースも多いのです。
そういった場合に,弁護士が交渉に入ることで「裁判ではどれだけ認められるか」を基準に,できるだけそれに近づけることが可能になります。
専門的な知識がないと,示談交渉は難しいと思います。過失割合に疑問があれば,裁判の基準や,示談交渉のことをよく知っている専門家に,ぜひご相談ください。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇395回テーマ
 「交通事故の過失割合」編
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士

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