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文化放送『くにまるジャパン』に中原俊明代表弁護士が出演/363回テーマ 「交通事故、死亡事故の慰謝料」編 2016年03月01日

代表の中原です。

さて,本日は,交通事故で死亡してしまった場合の損害賠償についてお話ししてきました。

今年の初めには,長野県軽井沢でバスが道路から転落,15人もの乗客・乗員が亡くなる悲惨な事故が話題となりました。
ただ,警察庁の統計データによれば,去年,交通事故で亡くなられた方は,4117名で,一昨年に比べて,4名増えていますが,それまでのおよそ40年間は,ずっと減り続けていますし,交通事故そのものの件数も,減り続けています。

さて,本題ですが,死亡事故の場合,賠償金の大部分は,「死亡慰謝料」そして「死亡逸失利益」です。
「死亡慰謝料」というのは,事故により人の命が失われると,亡くなられた方はもちろん,そのご遺族は、耐えがたいほどの精神的な苦痛を受けることになります。そのため,亡くなられたご本人の相続人は,ご本人から相続した慰謝料請求に加え,ご遺族固有の慰謝料請求が認められています。
この「死亡慰謝料」は,様々な個々の事情を考えて決められます。たとえば生計を支えていた方が亡くなられた場合は,もっとも高めの慰謝料が認定されるのが普通です。
3年前にあった東京地裁の裁判(H25.3.27)では,妻と子ども2人の暮らしを支えていた57歳の男性が亡くなった事件について,ご本人の慰謝料,ご遺族固有の慰謝料を合わせて,全部で2800万円を認める判決を出しています。
また,経済的に暮らしを支えていなくても,家事の中心をなす主婦,養育を必要とする子を持つ母も世帯を支えるのは同じです。
7年前にあった東京地裁の裁判(H21.6.24)では,夫と二人の子を遺して命を奪われた42歳の専業主婦に,ご本人とご遺族固有の慰謝料,合わせて2400万円を認める判決が出ています。

次に「死亡逸失利益」とは,亡くなられた方が事故に遭わず,そのまま働いた場合の将来得られたであろう収入を損害として賠償請求出来るというものです。
すでに働いている方などは,死亡当時の年収をベースに計算することが出来ますが,たとえ学生だったとしても,将来働くことが通常想定されます。金額は,厚生労働省が発表している,学歴や男女などのケースごとの平均収入の統計をもとに,「少なくともこれくらいは得られた」と主張していきます。

ホームワンでは,死亡事故に関するご相談も受付しています。死亡事故の場合,相手方保険会社から提示された示談金額が,弁護士に依頼する事で大幅に増額するケースも少なくありません。
ご家族が亡くなられた悲しみは,お金で賄えるものではありませんが,不当に安い金額で示談してしまわないように,ホームワンの「示談金無料査定サービス」をご利用いただければと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇362回テーマ
 「交通事故の被害 慰謝料増額」編
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 弁護士

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