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事例 602 脛骨の骨折で、通院期間の算定方法の見直しを主張し、示談金が増額した事例

  • 東京都 男性 40代 会社員 運輸業
  • 受傷部位: 腕, 手
  • 受傷内容: 左足関節外果骨折、左脛骨高原骨折など
  • 示談妥結法:任意交渉(示談)
等級 なし 示談金 26万円  87万円

事故内容

午後9時30分頃、被害者は黄色信号になった交差点にバイクで進入したところ、対向車線から右折進入してきた加害者のバイクが、被害者バイクの側面に衝突しました。被害者は、衝突による転倒で左足を負傷し、病院へ緊急搬送され、左足関節外果骨折,左脛骨高原骨折と診断されました。 被害者は、左足の骨折部分をプレートで固定する手術(骨接合術)を受け、3週間入院し、事故から1年後には再度入院してプレートを抜く手術(抜釘術)を受けました。その後の経過は良好で、事故から400日が経過したところで、医師は完治と判断し治療が終了しました。 治療終了後、加害者側の保険会社から過失相殺後の最終支払額を約26万円とする示談金の提示がされた。

相談内容

提示された示談案に概ね納得していたものの、適正な示談金額を知ったうえで示談したいと考えて、ホームワンの示談金無料査定に申し込まれました。

ホームワンの対応と結果

ホームワンの弁護士が加害者側の保険会社から提示された示談案を査定したところ、加害者側の保険会社から提示された通院慰謝料約60万円は、加害者側の保険会社の独自基準(任意保険基準)で計算されたものでした。 自賠責保険基準よりは高い金額でしたが、算定期間が入院と通院の日数で算定されていました。しかし、骨接合術を受けて1年間プレートで固定した本件のようなケースでは、算定期間は総治療期間で算定されるべきものです。そのため、通院慰謝料に増額余地があると判断しました。 そのことを被害者に説明し、被害者は、示談交渉をホームワンに依頼することになりました。 ホームワンの弁護士は、通院慰謝料をプレート固定期間を含めた総治療期間に基づいて裁判基準で算定し直し、加害者側の保険会社に請求し、示談交渉に臨みました。 交渉の結果、通院慰謝料は総治療期間での裁判基準が認められ、約60万円から約150万円に大幅増額となり、過失相殺後の最終示談額は約87万円と、当初の約26万円から50万円以上の大幅増額を勝ち取る結果となりました。 また、本件は、交渉から示談金の獲得まで約1カ月のスピード解決となりました。

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