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事例 587 異議申し立てにより14級9号と認められ、5倍以上増額した事例

  • 静岡県 男性 40代 公務員
  • 受傷部位: 首,腰,頭
  • 受傷内容: 頚椎捻挫,腰椎捻挫,頭部打撲
  • 示談妥結法:任意交渉(示談)
  • 弁護士費用特約あり
等級 なし  14級9号 示談金 57万円  324万円

事故内容

被害者は、真冬の午前6時45分頃、バイパスのトンネル内で渋滞につかまり一時停止していたところを追突され、頸椎捻挫、腰椎捻挫、頭部打撲、肩甲骨周囲筋挫傷を負いました。追突の衝撃は強く、被害者の自動車の後部全体が損傷し、廃車となりました。 被害者は週に2回のペースで整形外科に通院し、消炎鎮痛等の処置や内服薬・外用薬の処方を受けていましたが、事故から249日が経過したところで、加害者側の保険会社が治療費を打切ったため、治療を中断しました。 治療を中断した時点で後頚部から肩にかけての痛みや眩暈の症状が残っていたため、これらの症状を後遺障害として自賠責に申請しましたが、認定結果は非該当でした。被害者は、非該当の認定後、加害者側の保険会社から最終支払額を574,372円とする示談案の提示を受けました。

相談内容

被害者は、治療期間が249日にわたったにもかかわらず、示談金額が少ないことに不満を抱き、また、後遺障害の認定が得られなかったことにも納得が出来なかったため、ホームワンの『示談金無料査定サービス』に申し込まれました。

ホームワンの対応と結果

ホームワンで被害者に提示された示談金の査定をおこなったところ、傷害慰謝料で増額する余地が認められ、また示談案では提示されていなかった休業損害についても請求する余地があると認められました。加えて、非該当だった頚部の神経症状について、異議申立てを被害者請求で後遺障害等級の認定を目指すものとして、依頼を受けました。 異議申立では、被害者の症状(後頚部の痛み)が事故による受傷直後から現在にいたるまで一貫して継続していること、廃車になるほど事故の衝撃が大きかったこと、治療経緯などから被害者の症状が将来にわたって継続するものであることなどを主張しました。その結果、被害者の後遺障害について14級9号が認められました。 後遺障害等級14級9号の認定を得たことで、後遺障害慰謝料および後遺障害逸失利益が新たに損害として追加され、交渉の結果、最終支払額を3,235,987円とする大幅な増額で示談に至りました。

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