事例 584 異議申立てにより14級9号と認められ、300万円以上増額した事例
- 埼玉県 男性 50代 公務員
- 受傷部位: 首,腰,手
- 受傷内容: 頸椎捻挫,腰椎捻挫,右手関節捻挫,その他
- 示談妥結法:任意交渉(示談)
- 弁護士費用特約あり
等級 | 14級9号 | 示談金 | 62万円 377万円 |
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事故内容
午後6時45分頃、被害者が原付で信号の無い交差点前で停車していたところ、右折車が正面から被害者の原付に衝突し、被害者は自車から投げ出され、首、腰、背中を強く打ちました。翌日、整形外科で検査を受けたところ、首頸椎捻挫、腰椎捻挫、右手関節捻挫、背部筋挫傷、腸骨部筋挫傷、右手打撲傷、右肘打撲傷、右手舟状骨骨折疑いと診断されました。以降、被害者は、整形外科で電気パルスを用いた運動器リハビリテーション療法、マッサージ療法、消炎鎮痛処置を継続して受け、これらの治療に並行して主に消炎鎮痛薬を服用しました。
事故から6カ月が経過したところで、加害者側の保険会社から治療費の打切りを通告され、医師も症状固定の診断をおこないました。しかしながら、被害者には腰部に強い痛みが残ったため、この症状を後遺障害として等級認定の申請をおこないました。等級申請の結果、腰痛について「特段の異常所見が認められない」、「自覚症状を裏付ける医学的所見に乏しい」、「将来において回復が困難と見込めない」との理由から、被害者の残存症状は後遺障害等級に非該当と判断されました。
非該当認定後、加害者側の保険会社から最終支払額を616,240円とする示談案が提示されました。
相談内容
被害者は、後遺障害の認定結果に不満があり、示談金の査定とあわせて、異議申立てについての相談を希望して、ホームワンに申し込まれました。
ホームワンの対応と結果
被害者の意向を受けて、異議申立てをおこない、その後、示談交渉をおこなう方針で受任しました。被害者が通院していた病院から診療情報を取寄せ、被害者がどのような内容や頻度で治療や検査を受けていたのかを調査しました。その結果、被害者の残存症状には、事故を原因とした症状の一貫性と継続性があることが分かったため、その詳細をまとめて異議申立をおこなったところ、こちらの主張が認められ、被害者の腰痛について「局部に神経症状を残すもの」に該当するとして14級9号が認定された。
後遺障害等級14級9号が認定されたことで、後遺障害慰謝料110万円と後遺障害逸失利益約175万円を獲得できたため、最終示談額は377万円に大幅増額となりました。
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