事例 579 当事務所が異議申立をして14級9号に認定、約270万円増額した事例
- 東京都 男性 50代 会社員
- 受傷部位: 首
- 受傷内容: 外傷性頸部症候群
- 示談妥結法:任意交渉(示談)
- 弁護士費用特約あり
等級 | なし 14級9号 | 示談金 | 76万円 351万円 |
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事故内容
15時半頃、被害者が渋滞で停止していたところ追突されました。後部バンパーが吹き飛ぶほどの衝撃で、被害者はこの事故でムチウチを負いました。事故から235日の治療期間を経て症状固定となり、加害者側の保険会社から最終支払額759,000円の示談提示を受けました。
相談内容
被害者は、示談案査定を目的にホームワンの弁護士と相談しました。
ホームワンの対応と結果
弁護士は、首にまだ強い痛みが残っているとのことから、示談交渉をおこなう前に後遺障害の申請をおこなうことをアドバイスしました。
被害者は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、頚部痛を後遺障害として加害者側の保険会社を通して後遺障害申請をおこないましたが、「頚部受傷後の頚部痛については、提出の頚部画像上、本件事故による骨折や脱臼等の明らかな外傷性の異常所見、脊髄や神経根への圧迫所見はいずれも認められず、また提出の後遺障害診断書上からも神経学的異常所見は認められないことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えることは困難であることに加え、その他治療状況等を勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えられないことから、自賠責保険(共済)における後遺障害には該当しないものと判断します。なお、頚椎部の運動障害については、前記のとおり、その原因となる骨折、脱臼等は認められないことから、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。」と非該当の認定結果が出ました。
非該当の認定結果を受けましたが、ホームワンの弁護士は本件について後遺障害の等級認定余地があると判断しました。また、被害者が加入する任意保険に弁護士費用特約が付いていたことが分かったため、受任して異議申立をおこなうこととしました。
弁護士は、本件事故に関わる全ての記録等を取寄せて精査し、追突の衝撃が強かったこと、被害者が同時点でも強い頚部痛を抱えており医師と相談の上で自費通院をしていること、症状の連続性と一貫性や後遺障害が日常生活に与えている影響、事故前までは頚部痛を患っていなかったことなどから、本件事故によって負った頚部痛は後遺障害等級14級9号に該当するとの主張で異議申立をおこないました。
異議申立から約1ヶ月半が経過したところで、当方の主張が認められ、本件について14級9号が認定されました。後遺障害等級が認定されたことで、被害者には後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益についての賠償請求権が生じました。
引き続き、弁護士にて示談交渉にあたり、後遺障害部分で約270万円の賠償金の上積みとなり、最終支払額を3,505,747円とする大幅な増額の内容で示談の締結に至りました。
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