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休業損害についてのよくある質問

交通事故の被害にあった場合に、加害者に請求する休業損害について弁護士がアドバイスします

示談交渉におけるポイント

交通事故でケガを負ったために働くことができず、本来、働いていたら得られたであろう収入が得られなかった場合には「休業損害」として賠償の対象になります。

休業損害は、基礎収入の日額に認定休業日数をかけて算出しますので、基礎収入をいくらとするかで金額に影響が出ます。安定収入を得ている給与所得者(サラリーマン等)であれば、給与明細等から基礎収入を算出できますが、個人事業主や会社役員の場合は、確定申告上の収入額と実際の収入額が異なることもあるので、基礎収入をいくらとするかが争われることがあります。また、家事従事者(主婦、主夫)も休業損害の対象になりますが、兼業の場合はやはり基礎収入が争いになることがあります。

原則として、交通事故が原因で得られなかった収入は賠償対象になるため、その証明資料を用意できるかどうかが重要になります。

休業損害についての基礎知識はこちらをご覧ください。
休業損害について

相手方の保険会社から提示されている休業損害の基礎収入日額が少ないような気がするのですが、基礎収入日額はどのように計算されているのですか?

休業損害は、一般的には、[1日あたりの基礎収入]×[休業日数]によって算出されます。

基礎収入日額とは、1日あたりの基礎収入のことをいいます。例えば、会社員の方ですと、事故直前の3か月間の給与額(額面額)の合計を90日で除した金額で計算されております。なお、自営業者の方や、家事従事者の方など、職種によって計算方法が異なりますので、詳しくはご相談ください。

治療のために会社を休む際、有給休暇を使った。補償される?

有給休暇を使った場合も、補償の対象になります。

交通事故によって会社を休まざるを得なかった場合であっても、その日に有給休暇を使えば、給与は全額支給されますので、計算上の休業損害は生じてはおりません。

しかし、有給休暇は、労働者の持つ権利として、それ自体に財産的価値を有しておりますので、有給休暇を交通事故によって費消せざるを得なかった場合には、休業補償の対象になります。

建設業の現場作業員でしたが、事故の怪我が原因で力仕事ができなくなり、勤務先を退職せざるを得なくなりました。補償は受けられるか?

交通事故により勤務先の仕事が続けられなくなったということを客観的に証明することに成功すれば、退職後の一定期間の休業損害の補償が得られます。

交通事故による受傷が退職の理由であることを証明できた場合には、退職後の一定期間の休業損害の補償が得られます。

証明するためのポイントは、事故前の勤務の具体的な内容怪我の内容・程度怪我が実際にどのように業務に影響を与えたのか事故から退職までの期間の長短、事故から退職までの間の勤務先とのやりとりなどを主張、立証する点にあります。

もっとも、保険会社は、退職後の補償を容易には認めないことがほとんどですので、説得的な主張・立証活動が必須となってきます。

個人事業主(自営)で、前年1000万円の所得があったが、税金対策のため、実際よりも少ない金額で申告していた。事故によって、本当に収入が減ってしまったが、その分の補償を受けられるか?

基本的には、確定申告額に基づいた補償しか受けられません。

個人事業主の方の休業損害は、確定申告書に基づいて計算されます。もっとも、確定申告を上回る収入(所得)についても、現実の収入(所得)状況が確実性を持って立証することができれば、現実の収入(所得)に基づいて計算される余地がなくはありません。

しかし、現実問題として、そのような確実性をもった立証は非常に困難ですので、基本的には、確定申告額に基づいた補償しか受けられないと考えておいた方がよろしいかと思います。

建設会社の取締役だが、工事現場に現場監督として出ていたところ、事故の影響で現場に行くことが難しくなっって収入が減った。減った分について、休業損害として補償を受けられるか?

建設会社の取締役に休業損害は、原則として認められませんが、極めて厳格な要件をクリアーすれば、補償の対象となる場合があります。

法人役員の休業損害は、原則認められません。なぜなら、一般的に、役員は、違法な行為や不正な行為をしない限り、法人に対し、株主総会などによって認められた報酬を請求することができるからです。

しかし、法人の規模等によっては、役員が休業を余儀なくされたことによって、法人そのものに損害が発生してしまい、その結果、役員の報酬の受給がおぼつかないような状況が生じたがゆえ、役員報酬が減少したという一連のつながりが立証できた場合は、例外的に、法人役員の休業損害が認められる場合があります。

次いで、法人そのものに損害が発生してしまい、その結果、役員の報酬の受給がおぼつかないような状況が生じたがゆえ、役員報酬が減少したとしても、直ちに、役員の休業損害の全額が認められるわけではありません。役員が法人から役員報酬を受け取っている場合、普通の給与所得者の給与とは違って、その役員報酬には、①実際に労務を提供したことに対する対価の部分と、②役員という地位にあることの利益配当の実質を持つ部分が併存していると考えられております。そのうちの ①の部分についてのみ、休業損害の対象となります。

会社の代表取締役だが、通院日は仕事を休んでいた。通院で会社に迷惑をかけたため、通院期間中の自身の報酬を自ら減額したが、減額分は休業損害として補償を受けられるか?

法人の代表取締役に休業損害は、原則として認められませんが、極めて厳格な要件をクリアーすれば、補償の対象となる場合があります。

法人役員の休業損害は、原則認められません。なぜなら、一般的に、役員は、違法な行為や不正な行為をしない限り、法人に対し、株主総会などによって認められた報酬を請求することができるからです。しかし、法人の規模等によっては、役員が休業を余儀なくされたことによって、法人そのものに損害が発生してしまい、その結果、役員の報酬の受給がおぼつかないような状況が生じたがゆえ、役員報酬が減少したという一連のつながりが立証できた場合は、例外的に、法人役員の休業損害が認められる場合があります。

本件で、会社に迷惑をかけたという事情だけでは、そのようなつながりは認められず、その他の事情が必要となってきます。

次いで、法人そのものに損害が発生してしまい、その結果、役員の報酬の受給がおぼつかないような状況が生じたがゆえ、役員報酬が減少したとしても、直ちに、役員の休業損害の全額が認められるわけではありません。役員が法人から役員報酬を受け取っている場合、普通の給与所得者の給与とは違って、その役員報酬には、①実際に労務を提供したことに対する対価の部分と、②役員という地位にあることの利益配当の実質を持つ部分が併存していると考えられております。そのうちの①の部分についてのみ、休業損害の対象となります。本件でも、役員としての経営の対価相当額(利益配当分)のほかに、従業員としての労働の対価相当額の減少が立証することができた場合には、例外的に、その減少分に限り休業損害として補償を受けられます。

このように代表取締役の休業損害は、極めて厳格な要件をクリアーして初めて法的に認められるものとなります。

加害者が自賠責保険にすら加入していませんでした。休業損害も払ってもらえないのでしょうか?

現実の支払いは期待できないでしょう。そのような場合のために政府保障事業制度があります。

休業損害を加害者に請求することは可能です。ただし、支払いは期待できないでしょう。(加害者に、高額になりがちな休業損害を払えるだけの経済力があれば、自賠責保険に加入していないことは考えにくいからです。)

このような場合に備えて、政府は人身事故であれば自賠責保険に準じて補償される制度(政府保障事業制度)を設けています。ひき逃げ事故など、加害者が特定できない事故の場合も、この制度によって補償されます。請求は、全国の損害保険各社、農協等の窓口で受け付けています。

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