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交通事故を弁護士に依頼するメリットとデメリット

慰謝料は増額する?費用は大丈夫?
交通事故を弁護士に依頼するメリットとデメリット

交通事故の被害に遭った場合、弁護士に依頼したいと思いつつ弁護士費用が高額になるのではないかと不安に感じ、依頼に踏み切れない方が多いかもしれません。ここでは、弁護士に依頼した場合のメリット・デメリットをご説明したうえ、当事務所にご依頼いただいた場合の弁護士費用についての不安や疑問を解消します。

交通事故を弁護士に依頼するメリット

1.慰謝料が増額できるケースが非常に多い

慰謝料の金額は、病院へ通院した頻度や通院期間の長さによって算出されますが、慰謝料の金額を算出する基準として、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあります。ほとんどのケースにおいて、慰謝料は、裁判基準(弁護士基準)>任意保険基準>自賠責保険基準の順で高く算定されます。

このように、弁護士基準は最も高額な基準ですが、弁護士に依頼をしなければ、基本的には弁護士基準が採用されることはありません。任意保険基準は各保険会社が独自に設定している基準であり、自賠責保険基準を超える金額となることはありますが、弁護士基準を超える金額となることはありません。

弁護士に依頼せずに保険会社から損害賠償額の提示を受ける場合、ほとんどのケースで自賠責保険基準または任意保険基準によって算出した慰謝料を提示されます。 他方、弁護士に依頼した場合には、保険会社に対し、弁護士基準で算出した慰謝料を請求することができます。また、保険会社も、基本的には弁護士基準を採用することに同意してくれます。そのため、交通事故を弁護士に依頼した場合、非常に多くのケースで慰謝料の増額が見込めます。

2.示談交渉を全て任せられる

弁護士に依頼しない場合、ご自身で保険会社と直接交渉しなければなりません。しかし、保険会社の担当者の中には、案件を機械的に処理しようとして被害者に対して心無い発言をする担当者もいます。そのため、交通事故の後に、さらに加害者側から不快な気分にさせられるという二次被害に遭う方も多くおられます。

弁護士に依頼した場合には、保険会社とのやり取りは全て弁護士に任せられるので、このような心無い発言をされることがなくなります。そのため、多くのご依頼者様から、「保険会社の対応が悪く話もしたくなかったので、依頼して本当によかったです」とおっしゃっていただけます。

3.法律に基づいた適切な主張ができる

保険会社の担当者は交通事故に関する法的知識に精通しているため、法的知識のない方がご自身で交渉して過失割合を下げたり損害額を増額するのは非常に困難です。交通事故に精通している弁護士であれば、事故車両の写真、ドライブレコーダー映像、実況見分調書などの証拠から被害者に有利になる情報を見つけ出し、過失割合を下げる主張ができる可能性が高まります。

また、後遺障害が認定された多くのケースでは、後遺障害逸失利益という損害を請求することができますが、保険会社の多くは後遺障害逸失利益を低額になるよう算出します。この時も、交通事故に精通している弁護士であれば、後遺障害逸失利益を適切に請求することができます。

4.休業損害の増額が期待できる

休業損害とは、交通事故による怪我が原因で仕事を休んだために減った収入をいい、給与所得者、自営業者、家事従事者などによって計算方法は異なりますが、いずれの場合であっても、弁護士に任せることで保険会社の提示額よりも増額できる場合があります。

給与所得者の休業損害について、保険会社は、「事故前3か月の給与合計額÷90日×休業日数」という式で算出することがあります。たとえば、事故前3か月の給与合計額が100万円、事故により会社を30日休んだケースでは、休業損害の額は33万3333円となります。

保険会社の提示額
100万円 ÷ 90日 × 休業日数30日= 33万3333円

しかし、この計算式では、3か月間の給与合計額を90日で割って日額を算出しているため、休日が含まれる分、稼働日の日額が低くなっています。

そこで、交通事故に精通した弁護士の場合は、「事故前3か月の給与合計額÷事故前3か月の実稼働日数×休業日数」という計算式で算出します。これによれば、上記ケースで実稼働日数が70日の場合、休業損害の額は42万8571円まで増額することが期待できます。

弁護士に依頼した場合
100万円 ÷ 総稼働日数70日 × 休業日数30日= 42万8571円

また、家事従事者の休業損害について、保険会社は、自賠責保険の基準に基づき、「日額5700円(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合は日額6100円)×休業日数」という式で算出した休業損害を提示することがあります。たとえば、事故により家事を30日休んだケースでは、休業損害の額は17万1000円(18万3000円)となります。

保険会社の提示額
日額5700円(6100円)× 休業日数30日= 17万1000円(18万3000円)

しかし、弁護士の場合は、裁判基準に従いますので、女性労働者の平均賃金をもとに日額を算定します。これによれば、事故により家事を30日休んだケースで令和2年度の平均賃金を基に日額を算出すると、休業損害の額は31万3920円まで増額することが期待できます。

弁護士に依頼した場合
381万9200円÷365日 × 休業日数30日= 31万3920円

その他にも、保険会社は、事故の程度が軽微であるとか、怪我の程度がたいしたことないという理由から、実際に休業した期間よりも短い期間を基に算出した休業損害を提示してくることがあります。たとえば、事故により会社を30日休んだ場合であっても、1週間分の休業損害しか出さないという場合です。

このようなケースにおいても、弁護士に依頼をすることによって、病院のカルテ調査や主治医から休業に関する意見を聴取する等したうえで保険会社と交渉し、保険会社に全期間の休業損害を認めてもらうことも期待できます。

交通事故を弁護士に依頼するデメリット

弁護士に依頼して費用倒れになるケースがある?

ご自身の任意保険に弁護士費用特約がない場合、弁護士費用はご自身の負担となります。この場合、「弁護士に依頼しなかった場合の賠償額」と「弁護士に依頼した場合の賠償額」との差額(通常は後者の方が額は大きいので、この差額を「増額分」といいます)よりも弁護士費用が高くなってしまう場合、せっかく弁護士に依頼したにもかかわらず弁護士費用の点で損をしてしまうことになります。これを費用倒れといいます。

一般的な法律事務所では、請求額を基準として着手金を決め、最終的に得られた賠償額を基準として報酬金を決めるという報酬体系となっているため、増額分が少ない場合には、費用倒れになることがあります。

ホームワンで費用倒れが発生しない理由

当事務所では、保険会社から得られる「賠償額」を増額するだけでなく、ご依頼者様の「手取り額(得られた賠償額から弁護士費用を控除した額)」を増額することを最優先に考え、以下のように費用倒れが発生しない独自の報酬体系を採用しています。

  • 着手金:0円
  • 成功報酬:
    • 後遺障害がないケース:増額分の33%または11万円のいずれか高い方
    • 後遺障害があるケース:増額分の22%または11万円のいずれか高い方
  • 増額分が20万円未満の場合:成功報酬11万円は適用せず、増額分の55%に減額。

詳しくはこちら 交通事故の弁護士費用

これにより、仮に増額分が10万円であったとしても、弁護士報酬は5万5000円まで減額されるため、増額分より弁護士報酬が高くなること(費用倒れ)はありませんので、ご安心ください。

弁護士に依頼しようか迷っている方へ

当事務所では、弁護士に依頼した場合の増額分がどの程度になる見込みか無料査定を行っております。無料査定により増額見込額が低額であった場合にはご依頼いただかないこともできます。この場合、費用は一切かかりません。

このように、無料査定の結果、増額見込額が納得できる額であった場合にだけ依頼するということが可能です。

また、当事務所では、独自の報酬体系により費用倒れになることもありません。まずはお気軽に当事務所のホームページから無料査定の申込みをしていただければと思います。

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